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相続名義変更こんな事でお困りではないですか


  ご葬儀後にはこんな手続きが必要です

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 早めの手続きをおすすめします

名義変更に期限はありません。

しかし、名義変更をしていないと、後々トラブルのもとになることがあります。

早めの名義変更をおすすめします。

 

不動産
預貯金
株式
その他
必要資料
ご注意
専門家

 

 不動産の名義変更

 基本的には司法書士の先生へ頼みます。
   ご自分で手続きをされる場合は、物件所在地を管轄している法務局となり    ます。

 必要資料
   不動産の固定資産税評価証明書のほかに資料が必要になります。

 司法書士に依頼する時のコツ
   司法書士の費用は、権利書の数によって変わります。売却する予定のない   土地が2ヶ所ある場合には権利書を1つにまとめれば費用が安くなります。

 共有物件の権利書の取扱
   共有者のうちの1人が亡くなった場合に、その亡くなった方の持分について   名義変更をすると、その持分についてのみ権利書が新しくなります。

   従って、新しい権利書は、名義変更前の権利書(まだ効力有)と一緒に保    存をしておきましょう。

 相続登記の費用(登録免許税)

 

 預貯金の名義変更
 極力ご本人に手続きをしてもらいたいというのが金融機関の要望です。

 ご本人が、高齢であったり、時間がない等で行けず、家族などの代理人に   行ってもらう場合には、事前に問い合わせをして、身分証明書や委任状を   用意して行く方がいいでしょう。

 必要資料
   印鑑・通帳・金融機関所定の用紙と資料が必要になります。

 

 株式の名義変更

 証券会社に預けている場合
   証券会社に手続きをしてもらうといいでしょう。

   この場合、一銘柄毎に手数料がかかります。

 自分で保有
   名義書換機関(信託銀行等)より用紙を取寄せて手続きをすることが出来    ます。

   会計事務所でも用紙の取寄せのお手伝いをすることが出来ます。

   費用はかかりません。

 必要資料
   金融機関所定の用紙と資料が必要になります。

 

 その他の財産

 生命保険・損害保険

   営業担当者又はお問い合わせ窓口へ連絡

 自動車

   陸運局(ディラーで代行してもらえます。)

 ゴルフ会員権

   ゴルフ場に連絡し確認

 電話加入権

   NTTに問い合わせ

 

 必要資料

 遺言ありの場合

 遺言書

 被相続人の除籍謄本

 被相続人との関係が分かる戸籍謄本(受遺者が相続人の場合)

 相続人全員の印鑑証明書

  (銀行手続きの場合には、求められることがあります。)


 遺言なしの場合

 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本

 法定相続人の戸籍謄本

 法定相続人の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表

 法定相続人の印鑑証明書

  (銀行は、3ヶ月以内のもの。登記は期限無し) 遺産分割協議書

※上記資料を渡した後、返却希望すれば、返却してくれるものもあります。
具体的には、下記の通り。

返却されれば、資料の使い回しが出来ます。


・印鑑証明書:返却されない。

・分割協議書:必ず返却される。

・戸籍関係:返却される場合とされない場合がある。

 

ご注意ください
各機関により必要資料が異なることがあります。ご確認の上、お手続き下さい。

会計事務所には、名義変更手続きの手配をしてくれる事務所としてくれない事務所があります。
手配を希望される方は、ご依頼される前に確認をした方がよいでしょう。

 

 専門の税理士ネットワークが、お客様に代わり相続における名義変更手続きを行います。

葬儀を終えられたお客様は心身ともにとても疲れていらっしゃいます。

しかし、そんな中でも葬儀後の様々な手続きを行わなくてはなりません。

その一つが、相続財産の確定と、預貯金や不動産、株式などの名義変更手続きです。

相続税の申告の有無にかかわらず、相続が発生した多くのお客様は、葬儀後の手続を一括してお願いできる人がいないため、たいへんご苦労されています。

私どもは、この葬儀後の一連の手続きをお手伝いすることで、お客様に大変喜んでいただいてまいりました。

『相続名義変更アドバイザー(R)』が葬儀後の非常に繁雑で面倒な一連の手続きを一括してサポートし、お客様にかかる手続き上の手間や負担をできるだけ軽くして差し上げ、無事、楽に手続きを終えるお手伝いを致します。

相続の名義変更手続き専門の会計事務所ネットワーク

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